新NISAで配当金を受け取る際、設定を間違えると税金がかかるリスクがあります。非課税で受け取るための正しい設定方法を解説します。
【新NISAの罠】「株式数比例配分方式」にしてないと税金が20%取られる!知らなきゃ損する配当金非課税の盲点
「新NISAで日本株やETFを買ったから、配当金は全部非課税になるはず」——
そう思い込んで放置しているなら、今すぐ証券口座の設定画面を確認してください。
今回の動画では、新NISA口座でいくら株式を保有していても、ある「たった1つの設定」を忘れるだけで約20%の税金が問答無用で源泉徴収される罠について、みやお会長が金融・証券システムの冷徹な構造視点から解説します。
原因は、配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっていないことにあります。
銀行振込や郵便局での領収証受取に指定していると、証券会社側で非課税処理ができず課税対象となります。さらに恐ろしいのは、設定漏れで一度課税された税金は、後から確定申告をしても絶対に還付されない(取り戻せない)という不可逆なルールです。
「せっかくの非課税枠」を自分の確認不足でドブに捨てるな。
システムとルールの裏側を理解し、手元に残る利益を最大化してください。
[視聴者のみなさんへ質問です]
「みなさんはご自身の証券口座の『配当金受取方法』が何に設定されているか把握していますか?また、米国株などの外国株配当にかかる現地課税についてご存じでしたか?」
確認してみた結果や気になった点を、ぜひコメント欄で教えてください!
■ 目次 / タイムスタンプ
00:00 この動画でわかること
01:39 配当の課税
07:12 確定申告で戻ってくる?
08:22 複数の証券会社
10:33 投資信託の場合
11:17 外国株の場合
15:17 配当を目的とする投資
18:43 まとめ
■ 本動画でみやお会長が解説するポイント
新NISAの非課税を無効化する「受取方式」のカラクリ
NISA口座での株式購入だけでなく、「金融機関経由での配当受領(株式数比例配分方式)」の識別が必須となる証券システムの仕様と課税の仕組み。
一度取られた税金は二度と戻らない「後悔のタイムリミット」
設定漏れで源泉徴収された税金は、確定申告での還付手続きが一切不可。権利確定日(配当基準日)までに設定変更を完了させる重要性。
投資信託・外国株・特別口座の勘違いしやすい例外パターン
手続き不要な投資信託の分配金、NISAでも回避できない米国株等の現地源泉徴収税、および過去の「特別口座」残高による設定制限の注意点。
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| この動画について | |
|---|---|
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=UVVyB3S8m_Q |
| 動画ID | UVVyB3S8m_Q |
| 投稿者 | みやお会長【ほっとハウス】 |
| 再生時間 | 19:55 |


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